G.N.K.C 群馬県北毛地区空手道協議会

規約・会則

群馬県北毛地区空手道協議会会則

平成元年1月29日設定
平成30年5月12日一部改正

〔総 則〕

第1条  この会は、群馬県北毛地区空手道協議会(以下「協議会」という)と称し、本部を会長宅、事務局を事務局長宅に置く。

第2条  本協議会は、空手道の奨励普及に努め、地域社会体育の振興に寄与すると共に、空手道の健全なる発展と加盟団体の親睦融和を図ることを目的とする。

第3条 本協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  • (1) 空手道大会の開催及び後援等に関する事項。
  • (2) 地域社会体育向上についての諸施設に対する協力。
  • (3) 加盟団体の連絡・調整及び会員の親睦に関する事項。
  • (4) その他本協議会の目的達成に必要な事項。

〔組 織〕

第4条 本協議会は、群馬県北毛地区(渋川市・北群馬郡・吾妻郡・沼田市・利根郡)に在する団体で、本協議会の趣旨に賛同する団体をもって組織する。

第5条 本協議会への加盟・脱退(除名等)は理事会において審議決定する。

〔役 員〕

第6条 本協議会に次の役員を置く。

◇ 会 長(1名)   ◇ 副会長(若干名)  ◇ 理事長(1名)
◇ 理 事(若干名)  ◇ 監 事(若干名) 
◇ 事務局長(1名)  ◇ 事務局次長(若干名)
◇ 他に特別顧問・顧問・参与を若干名置くことができる。
 上記の役員は次により選出し、総会の承認を得るものとする。

  • (1) 会長・副会長・監事は各郡市連盟の代表者が当たることとし、各々互選により選出する。
  • (2) 理事は各加盟団体より各々1名を選出する。
    ただし、ほかに会長指名による理事を若干名選出することができる。
  • (3) 理事長は、理事の中より1名を互選により選出する。
  • (4) 事務局長は、会長が指名する。
  • (5) 事務局次長は各地区の推薦により会長がこれを委嘱する。
  • (6) 事務局長は、必要により事務局員を若干名委嘱することが出来る。
  • (7) 特別顧問・顧問及び参与は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
    特別顧問は会長経験者等とする。

第7条 役員の任期は3年間とし、再選を妨げないものとする。
ただし、役員に欠員が生じたときは理事会において審議する。
補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条 役員の任務は次の通りとする。

  • (1) 会長は会務を統括し、本協議会を代表する。
  • (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会務を代行する。
  • (3) 理事は理事会を組織し、会務の重要事項を審議する。
  • (4) 監事は本協議会の職務を監査する。
  • (5) 事務局長は日常の事務並びに総会及び理事会の決議した事項を処理する。

第9条 役員としてふさわしくない行為のあったとき、また特別の事情があるときは、その任期中であっても理事会の議決を経て会長がこれを解任することができる。

〔経費及び会計〕

第10条 本協議会の事業遂行に要する費用は、参加費・負担金・協賛金その他をもって支弁する。

第11条 参加費・負担金及び協賛金等は、別に定める。
ただし、加盟金(入会金)は、一般団体10,000円、学校・スポーツ少年団5,000円とする。

第12条 本協議会の会計年度は、総会年度とし、4月1日より翌々年の3月31日までとする。

〔総会及び理事会〕

第13条 総会は第6条の役員をもって構成し、原則として3年に一度開催し、会務会計の報告・役員の改選・会則の変更その他重要事項を審議決定する。
ただし必要あるときは理事会の議決を経ていつでも臨時総会を開催することができる。

第14条 総会は、第6条の役員の半数以上の出席(委任状を含む)がなければ開催することができない。

第15条 会議の議長は、原則として会長が行う。

第16条 議事の議決は、出席者の過半数をもって行い、可否同数の時は議長がこれを決定する。

第17条 理事会は必要に応じいつでも開催することができる。

〔附 則〕

第18条 この会則は、平成元年1月29日からその効力を発する。
(1) 平成3年5月25日一部改正  (2) 平成21年5月9日一部改正
(3) 平成30年5月12日一部改正

第19条 この会則は、総会の議決(出席者の3分の2以上の承認)を得なければ変更することはできない。

第20条 この会則の施行に伴う細則は、理事会の議決を得て別に定める。

以 上

慶弔見舞

当協議会の役員の慶弔見舞いについて次の通り定める。

  • (1)役員本人が死亡したとき。 ― 生花1基・弔慰金・弔電
    (弔慰金は役員暦10年以上10,000円、10年未満5,000円とする。)
  • (2)役員の実父母及び配偶者・子供が死亡したとき。 ― 生花1基・弔電
  • (3)その他会長が必要と認めたとき。

附則
この細則は、平成22年11月14日より施行する。

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