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有段者会

有段者会規約

昭和46年1月18日 設定
平成15年4月13日 一部改正

第1章 総則

  • 第1条
  • この会は「渋川空友館有段者会」と称する。

  • 第2条
  • 本部は渋川市行幸田967・渋川空友館「豊秋道場」内に置く。

  • 第3条
  • この会は、渋川空友館の健全なる発展を期すると共に空手道を通じ会員相互の人格完成及び親睦融和を図ることを目的とする。

  • 第4条
  • この会は前条の目的を達するため次の事業を行う。

    1. (1)渋川空友館の発展に寄与する事項。
    2. (2)会員の親睦に関する事項。
    3. (3)その他必要な事項。

第2章 組織

  • 第5条
  • この会の会員は、渋川空友館の有段者をもって組織する。

  • 第6条
  • 会員がこの会の名誉を著しく傷つけたとき、または有段者会費を3年間滞納したるとき、及び渋川空友館の会員たる資格を失ったときは会長がこれを除名することができる。

第3章 役員

  • 第7条
  • この会には次の役員を置く。

    ○名誉会長(1名) ○会長(1名) ○副会長(若干名)
    ○幹事長(1名) ○副幹事長(若干名) ○会計(若干名)
    ○会計監査(2名) ○幹事(若干名)  
    1. (1)名誉会長には渋川空友館の館長が当たる。
    2. (2)名誉会長を除くほかの役員は、役員選考委員会において選出し総会の承認を得て名誉会長が任命する。
  • 第8条
  • 役員の任期は3年間とし再選を妨げない。
    ただし、補欠により役員の任期は前任者の残任期間とする。

  • 第9条
  • 役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事業があるときはその任期中であっても名誉会長がこれを解任することができる。

  • 第10条
  • 役員の任務は次の通りとする。

    1. (1)名誉会長はこの会の最高責任者とする。
    2. (2)会長は会務を総括しこの会を代表する。
    3. (3)副会長は会長を補佐し会長に事故のあるときは会務を代行する。
    4. (4)幹事長・副幹事長及び幹事は、会長及び副会長を補佐し有段者会の決議に基づき日常の事務ならびに役員会の決議した事項を処理する。
    5. (5)会計は有段者会費の収入・支出等、一切の会計事務に当たる。
    6. (6)会計監査は会計の監査をする。

第4章 総会及び役員会

  • 第11条
  • 有段者総会は、原則として年に一度開催し、会務会計の報告・役員の改選・規約の変更・その他重要事項を審議決定する。
    ただし、必要あるときは名誉会長の承認を得て臨時総会を開催することができる。

  • 第12条
  • 役員会は、必要あるときは会長の承認を得て随時開催することができる。

第5章 会計

  • 第13条
  • この会の事業遂行に要する費用は、会費・寄附金・その他をもって支弁する。

  • 第14条
  • この会の会費は年額1,000円とする。
    ただし、60歳に達したとき、終身会費(10,000円)を納入しそれ以降は無料とする。

  • 第15条
  • この会の会計年度は毎月1月1日に始まり12月31日に終わる。

第6章 附則

  • 第16条
  • この規約は昭和46年1月18日からその効力を発する。
    (1)昭和51年3月27日一部改正  (2)昭和54年3月31日一部改正
    (3)昭和57年12月11日一部改正  (4)昭和61年3月22日一部改正
    (5)平成3年3月23日一部改正  (6)平成6年3月26日一部改正
    (7)平成12年12月15日一部改正  (8)平成15年4月13日一部改正

  • 第17条
  • この規約の変更は有段者会総会において決議し、名誉会長の承認を得なければ変更することができない。

  • 第18条
  • この規約の施行に伴う細則は、役員会に置いて決議し名誉会長の承認を得て別に定める。

以 上

慶弔見舞規程

昭和52年4月1日 設定
平成31年4月6日 一部改正

【適用】

  • 第1条
  • 会員に対する慶祝金及び弔慰金の支給は、この規程の定めるところによる。
    ただし、有段者会費の未納がある者は対象外とする。

【慶祝金】

  • 第2条
  • 会員が次の各号に該当したときは慶祝金を支給する。

    1. (1)結婚した時−10,000円又は相当額の祝品
    2. (2)出産の時−5,000円又は相当額の祝品
    3. (3)住居を新築したとき−10,000円又は相当額の祝品

【弔慰金】

  • 第3条
  • 会員が次の各号に該当したときは弔慰金を支給する。

    1. (1)会員又は会員の配偶者が死亡したとき−10,000円
    2. (2)会員の子供又は実父母等が死亡したとき−5,000円

【申請】

  • 第4条
  • 会員は、各号に該当したる時は、個人の責任において会長まで書面で申し出ることとする。
    ただし、申請は1年以内とし、それを越えたときは無効とする。

【附則】

  • 第5条
  • この規程は昭和52年4月1日からその効力を発する。

  • 第6条
  • この規程の施行に伴う細則は、有段者会役員会において決議し別に定める。

以 上
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